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大阪高等裁判所 昭和60年(行コ)22号 判決

京都市上京区大宮通出水上ル清元町七四七番地

控訴人

横石紀一

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

右訴訟復代理人弁護士

佐藤克昭

京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町三五八番地

被控訴人

上京税務署長

内田勝康

右指定代理人

佐山雅彦

杉山幸雄

福本雄三

黒仁田修

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五七年一月二〇日付でなした控訴人の昭和五三年分ないし昭和五五年分の所得税更正処分(昭和五五年分については裁決による一部取消後のもの)のうち、昭和五三年分の総所得金額が一二七万九、〇八〇円、昭和五四年分の総所得金額が一三五万二、三七三円を各超える部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張は、被控訴人において、「原判決別紙6の番号1及び2の支払賃料は、控訴人の居宅及びその付近の土地に関するものであって、事業所に関するものではないから、事業上の必要経費とはいえない。控訴人の事業所得金額は、昭和五三年分が三二五万九、九五七円、昭和五四年分が四五六万五、八〇一円、昭和五五年分が六〇一万三、九二八円であり、そうでないとしても、昭和五三年分が二四〇万八、八一六円、昭和五四年分が三四三万三、八九一円、昭和五五年分が五四二万五一七円である。」と述べたほか、原判決事実摘示のとおり(ただし、原判決別紙6の番号3の欄の「横石康弘」を「横石康治」と改める。)であり、証拠関係は、原審及び当審訴訟記録中の書証目録と証人等目録とに記載のとおりであるから、それぞれこれを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がないと判断するが、その理由は、次のとおり付加・訂正・削除するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決七枚目表一〇行目の「本件に」の前に「原審証人上見政司の証言によれば、被控訴人の部下職員は、控訴人の本件係争年分の事業所得金額を調査するため、昭和五六年七月三〇日から同年一二月七日までの間に七回にわたり控訴人の居宅や事業所を訪れて右調査の協力方を要請したが、控訴人において協力する意思がなかったため、全く右の調査をすることができなかったことが認められるのであり、その他」を加え、同九枚目表六行目の「従する」を「従事する」と改める。

2  原判決一〇枚目裏末行の「原告本人尋問の結果」の前に「原審及び当審における」を、同一一枚目表二行目の「各建物や土地は、」の次に「控訴人の居宅やその近辺に在る車庫であり、」を、同一一枚目裏四行目末尾に「以上の認定に反する原審及び当審における控訴人本人尋問の結果は、たやすく措信し難く、他に右認定を覆すに足る資料はない。」を各加える。

二  よって、右と同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 日野原昌 裁判官 坂上弘 裁判官伊藤俊光は退官のため署名押印することができない。裁判長裁判官 日野原昌)

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